相続税の節税対策4 「生前贈与」 -相続時清算課税制度1-

HOME » 税理士コラム » 相続税の節税対策4 「生前贈与」 -相続時清算課税制度1-

相続税の節税対策4 「生前贈与」 -相続時清算課税制度1-

贈与税の課税制度には、前回お伝えした「暦年課税」制度と「相続時精算課税」制度の2つがあります。

「暦年課税」制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に課税する制度です。

「相続時精算課税」制度は、高齢者の保有する財産の有効活用を通じて経済社会の活性化を図ることなどを目的として平成15年度の税制改正で創設され、この制度が創設後は非課税枠が拡大されたため、従来できなかった高額な贈与が容易になりました。

しかし、この制度は、2500万円までの財産の移転について贈与税は課税されない制度で贈与税は軽減しますが、相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。したがって、無税で財産の移転ができるというわけでなく、税金の支払いを先延ばししてもらっているに過ぎない制度と言っていいでしょう。

また、この制度を活用する場合の留意点として、

  1. 「暦年課税」に戻ることができない
  2. 2500万円を超える贈与については一律20%の税率が課せられる
  3. 贈与を受けた財産が滅失等しても相続税の課税財産となる
  4. 受贈者が先に死亡した場合には相続税が過重になる

などが挙げられ、活用しやすい制度とは言えません。

一方、「相続時精算課税」制度を選択した場合のメリットとしては、

  1. 2500万円までは贈与税がかからない
  2. 財産を受贈者の名義に出来る
  3. 贈与を受けた財産から利益を受ける
  4. 財産価値の上昇

などが挙げられます。

活用しづらい制度とはいえ、

  1. 高収益物件の贈与
  2. 値上がりする財産の贈与
  3. 自社株など相続したい財産の贈与

これらの場合は、相続税対策として活用できると思われます。

次回は、「相続時精算課税」制度を選択するための要件を踏まえながら、相続税対策として活用できる具体例を検討していきたいと思います。