小規模宅地等の減額特例

HOME » 税理士コラム » 小規模宅地等の減額特例

小規模宅地等の減額特例

まず、小規模宅地の減額特例とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額されるという特例です。

要は、被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅の土地や仕事に使っていた土地について一定の割合(最大80%)が減額されるという特例です。

中でも一番よく使われるのが「自宅の土地」です。
例えば、自宅の土地が1m² 20万円、300m²あるとした場合

土地の価額20万円 × 300m² = 6,000万円
小規模宅地等の減額20万円 × 80% × 240m² = 3,840万円
相続税法上の土地の価額6,000万円 - 3,840万円 = 2,160万円

上記のように自宅の土地 6,000万円が相続税計算上「特定居住用宅地等」に該当するものとして 2,160万円の評価になりますので、とても相続税減少効果の高い特例です。

ちなみに一定の割合というのは、

  1. 自宅の土地・・・240m² まで 80%減
  2. オーナー会社への賃貸している土地・・・400m² まで 80%減
  3. 不動産貸付の土地・・・200m² まで 50%減

いくつか土地を所有している場合には、上記のいずれかを選択して適用することになります。減額が大きいものを選択する方が有利になります。

上記2の場合は注意が必要です。

  社長である私の個人所有の土地を法人が賃借し、アパートを建てています。法人は私に対しては権利金の支払いはしていませんが、通常の地代を支払うとともに、無償返還の届出書を提出しています。
  私に相続が発生した場合、この土地はどのように評価され、小規模宅地の減額の特例は、適用されるのでしょうか?
  法人が賃借している社長所有の土地につき、権利金を授受せず無償返還届出書を提出している場合には、通常の地代を支払う賃貸借契約を要件に、自用地評価額の 80%で評価され、小規模宅地の減額特例が適用されます。

この宅地が一定の要件を満たしている場合には、小規模宅地等の減額特例の対象となり、「特定同族会社事業用宅地等」に該当するものとして、400m² まで 80%減額されることとなります。

なお、社長が不動産を法人に対し無償で使用させていた場合には、相続税の申告に際しては使用貸借による自用地とされ評価減がされない上、小規模宅地の減額特例を適用することもできませんので注意が必要です。

また、税制改正により平成27年1月1日から小規模宅地等の特例の拡充が行われることになりましたので、近いうちにその詳細についても記載したいと思います。